土曜日, 31 of 7月 of 2010

アルバイトの有給休暇

アルバイトの場合、正社員ではないので有給休暇はないと思っている人もいるのではないでしょうか?
しかしアルバイトでも労働基準法などといった労働者保護法例によって有給休暇をとることができるように認められています。
勤務日数により労働基準法に基づいた有給休暇をとることができるように定められているのです。
労働基準法では、正社員やパート、アルバイトなどといった雇用形態に関係なく条件をクリアすれば有給休暇が認められているのです。
アルバイトで有給休暇が認められるには、6ヶ月以上雇用されていて、全労働日の中の8割以上を出勤していることが条件となっています。
最初の条件の場合、最終的な雇用期間となっていますので、雇用契約が更新されて6ヶ月以上の場合も含まれています。
6ヶ月の雇用期間という条件をクリアしたら、全労働日の8割以上の出勤の条件をクリアしなくてはならないのですが、これは1年を通して8割以上の出勤となっています。
ただし、産前や産後休業や介護休業、育児休業、仕事中の怪我や病気などによる休業は出勤扱いとなっています。
上記の場合は労働基準法などによって認められているため、欠勤扱いにはならないのです。
ただし他の理由の場合は欠勤扱いとなるため、8割以下の場合はアルバイトでも正社員でも有給休暇の対象にはならないのです。